古物商とは |
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者は「古物商」といいます。
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古物とは |
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
(1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
(4)自動車 |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
(6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
(9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 |
(13)金券類 |
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古物営業法(抜粋) |
(定義)
第1条
この法律において、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。
2 この法律において「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とするもので、第2条第1項の規定による許可を得たものをいう。
3 この法律において市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。
4 この法律において「市場主」とは、市場を経営する者で、第3条の規定による許可を受けたものをいう。
(古物商の許可)
古物商になろうとする者は、総理布令(以下命令という)の定めるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類を定めて、営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下公安委員会という)の許可を受けなければならない。
2 前項において古物商になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときはその営業所の管理者を定めなければならない。
〜省略〜
(無許可営業の禁止)
第6条
古物商又は市場主でない者は、古物を売買し、交換し、若しくは委託を受けて売買し、交換することを営業とし、又は、市場を設けてはならない。
〜以下省略〜
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古物商
愛知県公安委員会許可
第543820301200号
古着商 |